定款

定款

都市デザインワークスの活動の規範を定めた約束ごとです。

定款

第1章 総則

名称
第1条 この法人は、特定非営利活動法人都市デザインワークスという。
事務所
第2条 この法人は、宮城県仙台市内に事務所を置く。
目的
第3条 この法人は、市民と行政と民間企業と共に長期的・持続的・総合的な視点による個々の利益ではなくみんなの、まちの利益となる新たな都市づくりを実現するため、都市の具体的な将来像を共有し、その実現に向けて様々な主体と連携しながら、企画から計画、設計、運営まで携わる、一貫した都市デザインを実践する。
活動の種類と事業
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。
  1. の推進を図る活動
  2. まちづくりの推進を図る活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
 2 この法人は、前条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。
  1. 都市づくりや都市空間整備に関する調査研究、計画立案
  2. 良好な都心居住に寄与する建築物の計画、設計
  3. 都市づくりに関わる計画の実現に向けた関係主体との連携、調整
  4. 都市づくりや都心居住に関わる活動に対する支援
  5. まちの基本情報の作成や図書・ホームページ等の企画、編集、提供
  6. 都市づくりに関わる等の企画、運営、参加
  7. 都市づくりに携わる人材の育成
  8. 都市づくりに寄与する施設等の運営
  9. その他、前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

会員
第5条 この法人の会員は、次の2種とし、運営会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という)に定める社員とする。
  1. 運営会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人であって、都市デザインに関わる専門的な知識を有し、積極的にこの法人の運営に携わるもの。
  2. 支援会員とは、この法人の目的に賛同して入会した個人または団体であって、運営会員以外のもの。
入会
第6条 この法人の会員になろうとする者は、この法人の活動目的に賛同する者でなければならない。
 2 会員として入会しようとする者は、別に定める入会申込書を代表理事に提出し、代表理事はその入会を拒否する正当な理由がない限り入会を承認するものとする。
 3 代表理事は、前項の者の入会を認めないとき、その理由を付記して本人に通知しなければならない。
会費
第7条 会員は、別に定める会費を納入しなければならない。
資格喪失
第8条 会員は次の各号の事由により、会員資格を喪失する。
  1. 1年以上会費を滞納し、支払い意思がないと理事会が認めたとき
  2. 本人が死亡または失踪宣告を受けたとき
  3. 当該団体が消滅したとき
  4. 第9条による退会
  5. 第10条による除名
退会
第9条 会員で退会しようとする者は、別に定める退会届けを代表理事に届け出て、任意に退会することができる。
除名
第10条 会員が次の各号に該当するときは、理事会の議決を経て、代表理事はこれを除名することができる。
  1. この法人の名誉を著しく傷つけたとき、この法人の目的に反する行為をしたとき、又は会員としてふさわしくないと判断されたとき
  2. この法人の定款等に違反したとき
提出金品の不返還
第11条 既納の会費、その他の提出金品はこれを返還しない。

第3章 役員

種別および選任
第12条 この法人に次の役員を置く。
  1. 理事は、3名以上10名以内とする。
  2. 監事は、1名以上2名以内とする。
 2 理事のうち、2名以内を代表理事とする。
 3 理事および監事は、総会の議決により選任する。
 4 代表理事は理事会において互選する。
 5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねることができない。
職務
第13条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を総理する。
 2 理事は、理事会を組織し、この定款の定め及び理事会の議決にもとづいて業務を執行する。
 3 監事は、次に掲げる職務を行う。
  1. 理事の業務執行の状況を監査する。
  2. この法人の財産の状況を監査する。
  3. この法人の業務または財産に関し、不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する。
  4. 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する。
  5. この法人の業務及び財産について、理事に意見を述べることができる。
任期
第14条 役員の任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
 2 欠員の補充または増員による任期途中からの役員の任期は、所定の任期の残任期間とする。
 3 役員は、前二項の規定にかかわらず、後任者が選任されていない場合に限り、任期の末日後、最初の通常総会が終結するまで、その任期を伸長する。
解任
第15条 役員が次の各号の一つに該当するときは、任期中であっても総会の議決により、これを解任することができる。
  1. 職務の遂行にたえられないと認められるとき。
  2. 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき。
役員の報酬
第16条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲で、理事会の決議により報酬を受けることができる。
 2 役員には業務遂行に要した費用を弁償することができる。

第4章 会議

種別
第17条 会議は総会および理事会とする。
 2 総会は、通常総会および臨時総会とし、運営会員をもって構成する。理事会は、理事をもって構成する
権能
第18条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  1. 定款の変更
  2. 解散
  3. 合併
  4. 事業計画および予算の決定
  5. 事業報告および決算の承認
  6. その他理事会が必要と認める重要な事項
 2 理事会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
  1. 総会に付議すべき事項
  2. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  3. その他この法人の業務の執行に関する事項
招集
第19条 会議は第13条第3項第4号の場合を除いて代表理事が招集する。
 2 代表理事は、会議を招集するにあたっては、会議を構成する運営会員または理事に対し、会議の目的たる事項、審議事項、日時および場所を、少なくとも一週間前までに文書または電子メールをもって通知しなければならない。
開催
第20条 通常総会は、毎年1回、事業年度終了後3ヵ月以内に開催する。
 2 臨時総会は、理事会が必要と認めた場合、運営会員の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき、または第13条第3項第4号の規定により監事が招集した場合に開催する。
 3 理事会は、代表理事がこれを招集し開催する。
定足数
第21条 総会は運営会員、理事会は理事の過半数の出席がなければ、開催することができない。
議長
第22条 会議の議長は、代表理事または代表理事の指名による。
議決
第23条 この定款に定める場合を除き、総会は出席した運営会員、理事会は出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
 2 総会における運営会員の表決権または理事会における理事の表決権は、平等とする。
書面表決等
第24条 総会に出席できない運営会員または理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって表決し、または他の運営会員または理事を代理人として表決を委任することができるほか、Web会議システムによって会議に参加し、表決することができる。この場合において、当該運営会員および理事は、第21条、第23条第1項、第29条、第30条第2項および第30条の2の規定の適用については出席したものとみなす。
 2 Web会議による参加者がいる場合には、出席者およびWeb会議システムを用いた参加者の音声が即時に他の者に伝わり、一堂に会するのと同等に意見表明が互いにできるようにしなければならない。

第5章 事務局

設置、職員の任免、組織運営
第25条 この法人に事務局をおく。
 2 事務局には、事務局長1名および職員数名をおく。
 3 事務局長および職員は、代表理事が任免する。
 4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第6章 資産および会計

資産の構成
第26条 この法人の資産は、次の各号をもって構成する。
  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 資産から生ずる収入
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
資産の管理
第27条 この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は理事会の議決による。
 2 この法人の経費は資産をもって支弁する。
事業年度
第28条 この法人の事業年度は、毎年10月1日に始まり翌年9月30日に終わる。

第7章 定款変更、解散および合併

定款の変更
第29条 この定款の変更は、総会において出席した運営会員の3分の2以上の同意を得、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。
  1. 目的
  2. 名称
  3. その行う特定非営利活動の種類および当該特定非営利活動に係る事業の種類
  4. 主たる事務所およびその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る。)
  5. 社員の資格の得喪に関する事項
  6. 役員に関する事項(役員の定数に係るものを除く。)
  7. 会議に関する事項
  8. その他の事業を行う場合には、その種類その他当該その他の事業に関する事項
  9. 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき者に係るものに限る。)
  10. 定款の変更に関する事項
解散
第30条 この法人は、法の定めるところにより、解散する。
 2 総会の議決により解散するときは、総会に出席した運営会員の3分の2以上の同意を得なけ ればならない。
 3 この法人が解散(合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、総会の議決を経て選定された特定非営利活動法人、公益社団法人または公益財団法人に寄付するものとする。
合併
第30条の2 この法人が合併しようとするときは、総会に出席した運営会員の3分の2以上の同意を得、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第8章 雑則

公告
第31条 この法人の公告は、この法人の掲示場又はホームページおよび官報に掲載して行う。ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人の主たる事務所の掲示場に掲示して行う。
委任
第32条 この定款の執行に必要な事項は、理事会の議決を経て代表理事がこれを定める。

付則

付則2 第14条第1項の規定にかかわらず、設立当初の役員の任期は、法人になった日から2004年3月31日までとする。
付則3 設立当初の事業年度は、第28条の規定にかかわらず、法人になった日から2003年3月31日までとする。
付則4 この定款は、都市デザインワークスが法人になった日から施行する。
付則5 この定款は、宮城県知事の認証のあった日から施行する。
付則6 この定款は、宮城県知事の認証のあった日から施行する。
付則7 この定款は、2017年12月4日から施行する。
付則8 この定款は、仙台市長の認証のあった日から施行する。
  • 2002年8月16日 法人設立登記
  • 2007年9月11日 定款変更認証
  • 2011年3月24日 定款変更認証
  • 2021年1月13日 定款変更認証
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